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初診時・再診時選定療養費 (紹介状を持たず受診した場合の費用)


他の医療機関から紹介状なしに初診受診される場合は、初診時選定療養費として7,700円(歯科は、5,500円)を、または、当院から他の医療機関を紹介したにも関わらず、ご自身の意思により紹介状を持たず再診受診された場合には、再診時選定療養費として、3,300円(歯科は、2,090円)を医療費とは別にご負担いただきます。
病院と診療所の機能分担を推進する観点から、「200床以上の地域医療支援病院」は、初診時・再診時選定療養費を徴収することが義務付けられています。
〈令和4年10月1日~〉
初診 初診時に他の医療機関の紹介状がない場合 医科:7,700円
歯科:5,500円
再診 他の医療機関へ紹介したにもかかわらず、紹介状を持たず、
再度、当院を受診する場合(最終受診後3ヶ月を経過していた場合は初診扱いになります。)
医科:3,300円
歯科:2,090円
なお、以下の条件に該当する場合は徴収の対象外になります。

【初診の場合】
① 国の公費負担医療制度の受給対象者
② 地方単独の公費負担医療制度の受給対象者
(子ども医療、母子・父子医療は除く。)
③ 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する方
④ 医科と歯科との間で院内紹介された方
⑤ がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
⑥ 即日入院が必要な方
⑦ 労働災害、公務災害、交通事故、出産、健診で受診される方

【再診の場合】
前出の①、②、⑥、⑦の条件に該当する方は対象外。

Q . 選定療養費とは何ですか。
A . かかりつけ医を持ち、「病院と診療所等との医療機関の機能分担」の推進を図るため、紹介状を持たず大病院を受診した際には、医療費とは別の費用(選定療養費)が生じるという国が設けた制度です。当院も大病院に該当しますので、初診の方や他医療機関へ紹介した方が、紹介状を持たず受診した際には、選定療養費をご負担いただきます。
Q . 初診の条件について詳しく教えてください。
A . 以下のような場合が初診となります。
・当院に初めて来院した方
・診療が一旦終了し、一定期間経過した後に受診する方(最終受診から3ヶ月経過した方)
《例:花粉症で受診。症状が治まったため終診。1年後、同様の症状で受診。》
・通院を自己の判断で中断したが、あらためて受診する方
・当院に継続受診しているが、自己の判断で新たな診療科に受診する方
《例:怪我をして整形外科継続受診中。かぜをひいたため、内科を受診。》
Q . どのくらいの費用が発生しますか。
A . 紹介状を持たず当院を受診すると、初診の場合は診療科ごとに7,700円が医療費に加わります。
《例: 2つの診療科を受診した場合は、7,700円×2 の 15,400円を選定療養費としてご負担いただきます。》
Q . 国の公費医療負担制度とは何ですか。
A . 難病法による特定医療、小児慢性特定医療、自立支援医療、特定疾患治療研究事業、肝炎治療特別促進事業、生活保護法の医療扶助等の国の制度、法律で定められた医療費の助成制度です。
Q . 地方単独の公費負担医療制度とは何ですか。
A . 選定療養費の制度では、特定の障害、疾病に着目している地方単独の公費負担制度が除外条件になります。そのため、障害者医療、精神障害者医療、後期高齢者福祉医療等の地方公共団体が定めた医療費の助成制度が該当します。
これまでは、子ども医療や母子・父子医療をご利用の方は、選定療養費の対象外でしたが、令和4年10月1日からは徴収の対象となります。
※未就学の方の場合、障害者医療よりも子ども医療の発行が優先されます。障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、選定療養費の対象外としますので、保険証等とともに受付窓口へ手帳のご提示をお願いします。
Q . 救急車で搬送された場合も費用が発生しますか。
A . 受診の結果、入院に至らなかった場合は選定療養費の対象になります。来院方法を問わず、入院するほどの重症な方は選定療養の対象外になります。
その他、ご質問があれば、医事課までお問い合わせください。
豊川市民病院 医事課 医事グループ 0533-86-1111(代表)